[soudan 14272] 不動産営業の報奨金に関する処理について
2025年9月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人Aが、不動産業を行っています。土地を仕入れて開発し分譲販売を行います。
・法人Aには従業員Cが、法人のグループ会社Bには従業員Dが在籍しています。
・法人Aの土地開発・分譲に伴い、従業員Cと従業員Dは土地の販売に寄与し、
法人Aより報奨金をそれぞれ受取りました。
【質 問】
・従業員Cに対する報奨金について
在籍している法人Aからの報奨金であるため、給与(賞与)として
支給し源泉徴収すべきと考えますが、合っておりますでしょうか。
つまり、消費税も課税対象外と考えます。
・従業員Dに対する報奨金について
別会社の従業員であり、「報酬」として支給し源泉徴収は
必要ないと考えておりますが、合っておりますでしょうか。
消費税については、従業員D個人はインボイス番号を登録しておりませんので、
10%のうち80%特例を適用することになると思っています。
従前から、従業員CとDは、保険の外交員報酬と同じ形で、
「報奨金」という報酬として支給され、給与と併せて雑所得で確定申告をしているようです。
この処理の方が正しいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所基通204-22
消基通11-2-2、3
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