[soudan 14266] 上場株式等の取得費を5%で申告した後に、実際の取得費で更正の請求できるか
2025年9月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・一般口座で保有していた上場株式等を譲渡しました。
・顧客勘定元帳などを精査すれば正確な取得費を計算できる可能性がありますが、
所得税の申告期限までに精査をする時間的な猶予がないため、当初申告では、
取得費の額を売却代金の5パーセント相当額として申告をしました。
・更正の請求の期限までの間に、取得費の精査が完了し、
売却代金の5パーセントよりも実際の取得費の方が高いことが判明しました。
【質 問】
この場合、実際の取得費で更正の請求ができますか?
租税特別措置法 第31条の4(長期譲渡所得の概算取得費控除)で
土地等又は建物等の長期譲渡所得についてはできるようですが、
株式についても同様に考えて差し支えないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法 第31条の4 長期譲渡所得の概算取得費控除
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