税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・日本国内A社
・インド国内B社(A社の100%子会社)
・A社が、B社分も含めてMicrosoftOfficeと契約し、A社がMicrosoftに支払
・A社は、B社のアカウント使用料分をB社に請求
・B社は、A社に対して支払う際に10%の源泉所得税を控除して支払ってきた
・B社は、10%の預り金をインド課税当局に納付
・B社は、インド課税当局から入手した納税証明書(Form16A)をA社にメール送信しており、
「A社の日本での法人税申告において外国税額控除を適用する際に使用してください」とのコメントあり
【質 問】
質問1
日本国内A社がインド国内B社に請求したソフトウェア利用料について、
B社が源泉所得税10%を控除してきたことは正当な方法でしょうか?
インド国内源泉所得に該当するということでしょうか?
質問2
B社がインド課税当局から入手しA社に送信してきたForm16Aをもって、
A社は日本での法人税申告において外国税額控除を適用できるのでしょうか?
※懸念事項として、日印租税条約からすると当該請求金額は
インド側での源泉徴収の対象にならず、
従って、B社側で源泉徴収することは誤りであり、
従って、(インド課税当局が発行したForm16Aがあったとしても)
A社が日本の法人税申告において外国税額控除を適用することはできない、
といった話になるのではないか、という点を懸念しています。
【参考条文・通達・URL等】
・日印租税条約
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html
・https://knowledge.suzuki-gc.com/hc/ja/articles/28596020513817
・https://www.law-hk.jp/books-seminars/PDF/20140123.pdf
・https://probitas.jp/kokusaizeimu/hojinkokusaizeimu/softwareroyalty/