[soudan 13072] 離婚による慰謝料にかかる贈与税
2025年8月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A氏は妻B氏に対して、離婚による慰謝料を2,000万円払う予定です。
離婚による慰謝料は、ネット記事でみかけたものですが、
以下の算式で概算を把握できるそうです。
基本慰謝料120万円+請求相手の年収の3%×実質的婚姻年数(1~20年)×有責度(0~1)×調整係数(1.3~0.7)
また、不貞行為での慰謝料相場は50~300万円程度という記事もみかけました。
【質 問】
①慰謝料として相当と認められる場合は、贈与税がかからないと思いますが、
相当と認められる金額はどのように計算するのでしょうか?
②弁護士に依頼した上で計算された金額であれば、慰謝料として相当と認められて、
贈与税はかからないのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所法9条1項18号
所令30条
相基通9-8
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!