[soudan 13072] 離婚による慰謝料にかかる贈与税
2025年8月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

A氏は妻B氏に対して、離婚による慰謝料を2,000万円払う予定です。

離婚による慰謝料は、ネット記事でみかけたものですが、

以下の算式で概算を把握できるそうです。

基本慰謝料120万円+請求相手の年収の3%×実質的婚姻年数(1~20年)×有責度(0~1)×調整係数(1.3~0.7)

また、不貞行為での慰謝料相場は50~300万円程度という記事もみかけました。


【質  問】

①慰謝料として相当と認められる場合は、贈与税がかからないと思いますが、

 相当と認められる金額はどのように計算するのでしょうか?

②弁護士に依頼した上で計算された金額であれば、慰謝料として相当と認められて、

 贈与税はかからないのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

所法9条1項18号

所令30条

相基通9-8




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