[soudan 13056] 小規模宅地等の特例が適用できる面積の考え方
2025年8月14日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人Aは法人B所有の土地(200㎡)を賃借
 ・権利金の授受はありません
 ・土地賃貸借契約書では「契約期間」は30年、
  「賃貸借物件」の「地積」は200㎡、無償返還の取り決めなし
・個人Aはその土地の上に2階建ての建物(1階: 50㎡、2階: 50㎡)を所有
・1階の半分を法人Bに賃貸し、法人Bは店舗として利用
・建物の残りの部分(1階のもう半分及び2階)は
 個人Aが住居として利用し、長男Cも同居(生計一)
・個人Aは以下の内容をもって不動産所得を算定し、
 所得税確定申告をしている。
 ・法人Bからの建物賃貸料を不動産所得の収入に
 ・法人Bへの土地賃借料を不動産所得の経費に
 ・建物の固定資産税を不動産所得の経費に
・個人A死亡に伴い相続発生し、長男Cが当該建物を相続

【質  問】

個人Aの相続税の申告において、
借地権に対して小規模宅地等の特例を適用するつもりです。

1. 面積に関する情報は以下のとおりですが、
小規模宅地等の特例が適用できる面積の考え方をご教示願います。
・借地面積: 200㎡
・内、建物がある面積: 50㎡
・建物の延床面積: 100㎡(=1階50㎡+2階50㎡)
・居住用として利用している面積: 150㎡(=1階半分+2階)

2. 個人Aの不動産所得の申告において、
 ・土地の賃借料
 ・建物の固定資産税
の一部を不動産所得の経費として算入しています。
その算入割合は(所得税と相続税とで税目は異なりますが)、
小規模宅地等の特例を適用する際の面積(or面積割合)と整合すべきである、
という考えで宜しいでしょうか?

逆に言えば、整合していない場合には後日税務署から
問い合わせであったり、税務調査で指摘されうる、
という理解で宜しいでしょうか?(相続税の調査に際して、
所得税の確定申告書の記載内容との整合性について
調査官から問われるものでしょうか?)

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm



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