[soudan 13053] ゴルフ練習場用地として貸している土地の評価
2025年8月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


相続税の依頼を受けた個人です。


【質  問】


①貸している土地がゴルフ練習場として利用されている場合、

堅固な構築物の所有を目的としたものと整理し、

地上権に準ずる賃借権の目的となっている土地として、

以下のいずれか低い価額で評価を行えばよかったでしょうか?


自用地評価額×(1-「法定地上権割合」または「借地権割合」のいずれか低い割合)

自用地評価額×(1-残存期間に応じる割合)


②当該ゴルフ練習場と道路を隔てた土地を

ゴルフ練習場の駐車場用地として貸しています。

当該駐車場には賃借人の負担でアスファルト舗装が行われています。

この土地については、借地権の目的となっている土地として

以下のいずれか低い価額で評価を行えばよかったでしょうか?


自用地評価額×(1-「法定地上権割合」×1/2)

自用地評価額×(1-残存期間に応じる割合×1/2)


③当該土地は、親族の経営している会社に賃貸しており、

契約書が締結されていません。

平成24年に父親が相続で取得してから土地の賃貸が継続されており、

固定資産税の5.6倍の賃料が継続して支払わています。

契約書はないものの今後も賃貸借契約を継続することを予定しています。

この場合に、存続期間の定めのない契約と評価して

賃借権を評価する予定ですが問題なかったでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


財産評価基本通達87



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