税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・5月に相続発生、被相続人は公的年金を受給していた
・6/15、口座凍結されておらず、4月分・5月分の公的年金が振り込まれていた
・8月、受給権者死亡届の提出を失念していたことに気付き、即提出
【質 問】
1. 4月分・5月分は未支給年金扱いになる理解です。
また、未支給年金は被相続人の相続財産ではなく、
受け取った者の一時所得として扱う取り決めなのも承知しています。
ただ、その理由が理解できません。受給権は被相続人にあったのに、
何故に相続財産ではないのでしょうか?
2. 未支給年金(4月分及び5月分)が誤って被相続人名義の口座に
振り込まれてしまった場合でも、遺産分割協議書には載せず、
相続税申告書において相続財産とはせず、相続人のうち誰か
その未支給年金部分を引き継いだ者が一時所得として申告する必要がある、
という理解で宜しいでしょうか?
3. 過払い年金が発生していた場合、返還する必要がありますが、過払い年金部分は、
・相続財産に含める必要は無い
・相続財産に含めるのであれば、同時に債務控除に含める必要がある
・過払い年金部分を誤って相続人の誰かが引き継いでいても、
返還を要するものであるため、一時所得として申告する必要は無い
との理解で宜しいでしょうか?
ご教示のほど、宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
・https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html
「亡くなった方の未支給年金は、その支給金を受け取った方の
一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合があります
(支給金を受け取る年分において、その支給金を含む
一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、
確定申告は不要です。)。詳細は最寄りの税務署へ相談してください。」
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