[soudan 13032] 立退き補償金についての所得の帰属と特例の適用について
2025年8月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人への所得の帰属と収用による特例の適用について。
賃貸物件について、個人事業者が賃貸借契約を結び、
社宅として借り上げています。
この借り上げ社宅を個人事業者の従業員に社宅として、
貸し与えていました。
毎月の賃料としての家賃は、個人事業者が全額を家主に支払い、
従業員からは給与 の際に家賃の半額を控除して個人負担させていました。
この社宅として借りている物件が、国の開発に引っ掛かり、
立ち退きの対象となり、立ち退くことになりました。
収用により移転補償金等の補償金が賃借人にも
500万円ほど補償されることになりました。
【質 問】
1、この補償金に対する所得の帰属は、
個人事業者に帰属されますか?
または従業員と事業者で折半になるのでしょうか?
2、この場合に受け取る補償金は、
収用等特例を受けられるのは個人事業者だけでしょうか?
または、従業員と折半になるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第33条、租税特別措置法第33条等
租税特別措置法通達33-9、33-30(「借家人補償金」の課税上の取り扱い)
国税庁:
「収用等により取得する各種補償金の所得区分」、
「No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例」
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