[soudan 13032] 立退き補償金についての所得の帰属と特例の適用について
2025年8月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

個人への所得の帰属と収用による特例の適用について。


賃貸物件について、個人事業者が賃貸借契約を結び、

社宅として借り上げています。

この借り上げ社宅を個人事業者の従業員に社宅として、

貸し与えていました。


毎月の賃料としての家賃は、個人事業者が全額を家主に支払い、

従業員からは給与 の際に家賃の半額を控除して個人負担させていました。

この社宅として借りている物件が、国の開発に引っ掛かり、

立ち退きの対象となり、立ち退くことになりました。

収用により移転補償金等の補償金が賃借人にも

500万円ほど補償されることになりました。


【質  問】

1、この補償金に対する所得の帰属は、

個人事業者に帰属されますか?

 または従業員と事業者で折半になるのでしょうか?


 2、この場合に受け取る補償金は、

収用等特例を受けられるのは個人事業者だけでしょうか?

または、従業員と折半になるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第33条、租税特別措置法第33条等

租税特別措置法通達33-9、33-30(「借家人補償金」の課税上の取り扱い)

国税庁:

「収用等により取得する各種補償金の所得区分」、

「No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例」



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