税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設業の関与先で、会計上では計上されたままになっている
不良債権と思われる完成工事未収入金が800万円ほどあります。
そのうち約半分は、かなり以前から未収入金として残っているもので、
工事台帳等もなく、実際の売上の完成工事未収金か否かもわかりません。
残りの半分は、約10年くらい前から4年位前に
発生した完成工事未収入金であり、関与先に工事台帳はあるものの、
請求しても、相手先の世代が、変わっていたりして、
工事を行ったという認識がない相手先もあり、
とても、未収入金を回収できません。
【質 問】
そこで、今期、その未回収となっている完成工事未収入金を
会計上、貸倒損失として、処理しようと思っております。
しかし、それが本当に工事をした完成工事未収入金か否か、
それがいつ発生したのかもわからないものもあり、
また、他の未収入金は、法人税基本通達の9-6-1以降の
貸し倒れの要件を満たしているとは思えません。
そこで、税務上別表4で会計上貸倒損失とした金額を
加算しようと思っております。
本来であればその金額は留保として処理し別表5-1に計上されるものですが、
この未収入金は会計と税務では永久差異であり、
将来別表5-1に計上したこの金額を処理できることはありません。
そこで、今回、会計上、貸倒損失として別表加算した金額を、
社外流失とし、別表5-1には計上しない方法をとったらどうかと
考えております。何か問題あるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達9-6-1、9-6-2、9-6-3
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