[soudan 13030] 貸倒損失を別表4で自己否認する場合に社外流出で処理できないか
2025年8月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

建設業の関与先で、会計上では計上されたままになっている

不良債権と思われる完成工事未収入金が800万円ほどあります。

そのうち約半分は、かなり以前から未収入金として残っているもので、

工事台帳等もなく、実際の売上の完成工事未収金か否かもわかりません。

残りの半分は、約10年くらい前から4年位前に

発生した完成工事未収入金であり、関与先に工事台帳はあるものの、

請求しても、相手先の世代が、変わっていたりして、

工事を行ったという認識がない相手先もあり、

とても、未収入金を回収できません。


【質  問】

そこで、今期、その未回収となっている完成工事未収入金を

会計上、貸倒損失として、処理しようと思っております。


しかし、それが本当に工事をした完成工事未収入金か否か、

それがいつ発生したのかもわからないものもあり、

また、他の未収入金は、法人税基本通達の9-6-1以降の

貸し倒れの要件を満たしているとは思えません。


そこで、税務上別表4で会計上貸倒損失とした金額を

加算しようと思っております。

本来であればその金額は留保として処理し別表5-1に計上されるものですが、

この未収入金は会計と税務では永久差異であり、

将来別表5-1に計上したこの金額を処理できることはありません。

そこで、今回、会計上、貸倒損失として別表加算した金額を、

社外流失とし、別表5-1には計上しない方法をとったらどうかと

考えております。何か問題あるでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達9-6-1、9-6-2、9-6-3



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