[soudan 13025] 道路を挟む車庫の敷地が特定居住用宅地等に該当するか
2025年8月13日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・倍率評価の地域
・自宅の前の道路(道幅4mあるかないかの狭い道路)を挟んで、車庫が建っている。
 自宅前の駐車用として使用している。
・自宅の土地は、他人から年間2万円(固定資産税相当額)で
 何十年も前から借りている。(賃貸借契約書はない)
・自宅の建物、車庫と車庫の敷地は、被相続人名義。
・これらの不動産は、同居していた長男が相続する。

【質  問】
・この場合、自宅の建っている土地は、使用貸借と考え、
 借地権の評価は不要と考えてよろしいでしょうか?

・車庫が建っている土地は、特定居住用宅地等として
 小規模宅地等の適用は難しいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
小規模宅地等の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm



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