[soudan 13022] 被相続人が支払った孫の学費について
2025年8月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・被相続人(甲)、相続人(甲の妻、甲の子A)


・相続開始3年前の被相続人の認知がまだはっきりしていた時に、

 被相続人がAに対してAの子(被相続人の孫)の

 海外留学費用を出す約束をしていた。(口約束のみ、書面なし)


・相続開始前の約2年間、被相続人の認知状況には問題があった。

 認知症の診断は出てていなかったが、福祉事務所から障害者控除の認定

 (「重度の知的障害に準ず」)を受けており、所得税の確定申告において

 障害者控除を受けている。


・上記の相続開始前の約2年間に被相続人の口座から

 留学エージェント会社に対して孫の留学費用として

 複数回(計1,000万円)の振込があるが、ATMでの振込作業はAが行っていた。


【質  問】

① 前提の状況は、被相続人から孫への扶養義務者間の教育費の贈与は

成立していないと考え、エージェント会社への振込額を立替金として

相続財産に含めようと考えていますが妥当な処理でしょうか。


② ①が妥当な処理の場合ですが、立替金は子Aと孫の

どちらに対するものになりますでしょうか。

Aに対するものであれば、今回の相続で立替金をAが取得すれば

そこで立替金は消滅しますが、孫に対するものとなると

立替金が次の相続まで残る可能性があるためです。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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