税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年3月相続発生、相続人は3人(子3人)。
被相続人所有の自宅戸建(新築年月平成13年)に、下記の通り、
設備交換・修繕工事を行ってきた。
①平成29年、建物一体型ビルトイン空調機の取替工事、工事代330万円
②平成29年、壁掛けエアコン取替工事、工事代20万円
③令和2年、外壁塗装工事、工事代98万円
④令和6年、風呂給湯器取替工事・風呂配管クリーニング工事、工事代32万円
⑤令和6年、昇降機能付照明取替工事、工事代53万円
⑥令和7年、トイレ取替工事、工事代25万円
工事理由は下記のとおり、何れも経年劣化に伴う原状回復に留まる工事であり、
新設備の導入や、性能がよりグレードアップするものへの交換は行っていない。
また、建物の床面積の増加はない。
ビルトイン空調機は新築時より設置されていた。
①②故障
③定期修繕
④故障
⑤⑥経年劣化
【質 問】
上記①~⑥の工事について、経年劣化設備の交換、
または定期修繕工事と判断されることから、
相続財産計上の必要はないという認識で宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm
財基通5、89、89-2(2)、93
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