[soudan 12988] 収用等の特別控除(5000万控除)・居住財産の特別控除(3000万控除)・贈与税の課税について
2025年8月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

【前提】

(1)登場人物と情報

・Aの父・・・令和5年9月27日死亡

・Aの母・・・存命だが現在、痴呆症で聞き取り不可

・A・・・令和6年2月13日に県より買取りの申出を受けた人物、

令和7年3月31日死亡)

・Aの相続人・・・Aの妻で存命

・遺産分割協議書1(県が用意した遺産分割協議書で、

令和6年2月13日にAの父に係る相続人の全員が署名押印している。)

・遺産分割協議書2(Aが司法書士に依頼した遺産分割協議書で

令和6年2月17日にAの父に係る相続人の全員が署名押印している。)


【事案】

令和6年2月13日に県から自宅の土地の収用の申出を受けました。

収用の申出はAにあり、Aは即日、買取りの申出を承諾し、

土地の売買契約と建物移転補償契約を締結しています。

しかし、この収用の対象となった土地と建物について、

Aが買取りの申出を受けた時に、Aの父の相続登記をしていなかった事実があり、

遺産分割協議書1において、Aが土地の全部を相続した上で、

Aが県と収用に伴う土地の売買契約と建物の移転補償契約をしています。

その4日後、Aは別の遺産分割協議書2を作成し、

相続登記を土地と建物をそれぞれAが55/100、

Aの母が45/100を取得するという登記をしていました。


【質  問】

質問1

県に確認したところ、県は土地の売買契約と建物移転補償契約

遺産分割協議書1に基づいてAと締結したものであることから、

Aに対して収用証明書が発行するのは可能であるが、

Aの母に対しては、収用の証明書を発行できないとのことです。

このような場合、最終的に登記簿に記載されたAの55/100相当の譲渡所得について、

収用の特別控除は適用が可能でしょうか?


質問2

収用の申出時にすでに亡くなっているAの父・Aの母・Aは、

かねてから同居し生計を一にしています。

また、Aの母は、建物についてのみ30年以上前から共有持分を有しています。

遺産分割協議書2に基づき登記された土地と建物のAの母の

45/100とAの母の従前の共有持分について、

居住用財産の特別控除は適用できるでしょうか?

なお、建物については、Aの相続人が取壊しを行って、

土地は、令和7年5月30日に県に更地で引渡しを行っています。


質問3

県に提出した遺産分割協議書1では、

土地の全部についてAが相続するとなっていますが、

相続登記した遺産分割協議書2では、土地と建物についてAが55/100、

Aの母が45/100となっています。

遺産分割協議のやり直しと見れば、Aの母が取得した45/100相当の財産の移転があったとも

捉えることができると思います。

わずか4日の間ですが、贈与税の課税があるものでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

措法33,33-2、35、35-2、35-3,36-2、36-5

措置法通達33-14



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