[soudan 12971] 出資時期の差と株価評価・有利発行リスクについて
2025年8月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・設立1期目の会社で2月決算法人。共同創業者2名(A・B)がいる

・事情により、設立時はそのうち1名(創業者A)の妻が出資者となり、

 資本金300万円を全額出資・保有している

・今後、9月にA妻の持株をA・Bが50:50で保有する形に変更予定

・事業上の要件として純資産1,000万円以上が必要であり、増資は必須

・想定純資産額は1,700万円(当初資本金300万円+A・B両者それぞれ700万円増資)

・出資時期はずれ、創業者Aは10月に出資、創業者Bは翌年1月に出資予定

・10月以降、事業開始により1,000万円/月程度の利益が生じる可能性がある


【質  問】

(1)Aによる先行出資(10月)後に期中で利益が計上された場合、

株価評価は即時に利益を反映すべきでしょうか。

それとも、設立1期目であっても決算期末までは設立時の純資産300万円で評価し、

期中の利益は考慮しなくてもよいでしょうか。


(2)期中の利益を株価に即時反映する立場を採った場合、

上記前提の時系列で、創業者Aが10月、Bが1月に同金額・同株数で

出資するとBの出資が有利発行となり、贈与税が課税される

可能性があると考えられるでしょうか。


(3)仮に(2)のリスクがある場合、以下のように

常に持株割合を50:50に保つスキームを採れば、

利益蓄積による経済的利益の移転が発生せず、

課税リスクを回避できると考えられるでしょうか。

①A妻の保有株式を、創業者A・Bが同時に売買により取得

②創業者Aが10月に増資する際、その半額を創業者Bに貸付し、双方が半額ずつ出資

③創業者Bが翌年1月に増資する際、その半額分を②の貸付返済に充て、双方が半額ずつ出資


(4)仮に(2)のリスクがある場合、以下のような時系列で増資を実行すれば、

Bが出資の時点で株主の地位を有していないので、

相基通9-4の対象とならず、みなし贈与認定リスクはない

という考え方ができるでしょうか。

①創業者Aが10月に増資

②創業者Bが翌年1月に増資

③2月にA妻の保有株式を、創業者A・Bが同時に売買により取得


【参考条文・通達・URL等】

評基通185

相基通9-4



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