税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・設立1期目の会社で2月決算法人。共同創業者2名(A・B)がいる
・事情により、設立時はそのうち1名(創業者A)の妻が出資者となり、
資本金300万円を全額出資・保有している
・今後、9月にA妻の持株をA・Bが50:50で保有する形に変更予定
・事業上の要件として純資産1,000万円以上が必要であり、増資は必須
・想定純資産額は1,700万円(当初資本金300万円+A・B両者それぞれ700万円増資)
・出資時期はずれ、創業者Aは10月に出資、創業者Bは翌年1月に出資予定
・10月以降、事業開始により1,000万円/月程度の利益が生じる可能性がある
【質 問】
(1)Aによる先行出資(10月)後に期中で利益が計上された場合、
株価評価は即時に利益を反映すべきでしょうか。
それとも、設立1期目であっても決算期末までは設立時の純資産300万円で評価し、
期中の利益は考慮しなくてもよいでしょうか。
(2)期中の利益を株価に即時反映する立場を採った場合、
上記前提の時系列で、創業者Aが10月、Bが1月に同金額・同株数で
出資するとBの出資が有利発行となり、贈与税が課税される
可能性があると考えられるでしょうか。
(3)仮に(2)のリスクがある場合、以下のように
常に持株割合を50:50に保つスキームを採れば、
利益蓄積による経済的利益の移転が発生せず、
課税リスクを回避できると考えられるでしょうか。
①A妻の保有株式を、創業者A・Bが同時に売買により取得
②創業者Aが10月に増資する際、その半額を創業者Bに貸付し、双方が半額ずつ出資
③創業者Bが翌年1月に増資する際、その半額分を②の貸付返済に充て、双方が半額ずつ出資
(4)仮に(2)のリスクがある場合、以下のような時系列で増資を実行すれば、
Bが出資の時点で株主の地位を有していないので、
相基通9-4の対象とならず、みなし贈与認定リスクはない
という考え方ができるでしょうか。
①創業者Aが10月に増資
②創業者Bが翌年1月に増資
③2月にA妻の保有株式を、創業者A・Bが同時に売買により取得
【参考条文・通達・URL等】
評基通185
相基通9-4
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