税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
◆令和1年に都内に自宅マンションAを購入し居住していましたが、
令和5年に地方のマンションBを購入し、現在はマンションBを
自宅として住宅ローン控除の適用を受けて居住しています。
◆旧自宅マンションAについては、令和5年から5年間の定期借家契約により、
別の人(他人)が居住中ですが、契約終了後の令和10年から、
再び自己の居住の用に供することを考えています。
【質 問】
★ご質問1★
当初居住の用に供しなくなった時期は令和5年2月になりますので、
住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日
(今回のケースでは令和8年12月末)は、一旦過ぎることになり、
3000万円の特別控除の適用ができなくなります。
しかしながら、令和10年から再び居住(※)することとなりますと、
その後売却をすることとなった場合には3000万円の特別控除の適用は
可能になりますでしょうか。
(※)売却をするために居住するものではありません。
★ご質問2★
ご質問1の、居住用3000万円控除の適用が受けられる場合の、
引き続きのご質問になります。
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、その後、居住用財産の
3000万円控除の適用を受ける場合には、遡及して過去3年以内分の
所得税修正申告を行うこととなっています。
もし、令和10年にマンションAに再居住してから令和11年に
売却をすることとなった場合、マンションBの住宅ローン控除の
令和9年分、令和8年分についてのみ、修正申告を提出をすればよい
ということになりますでしょうか。
※令和10年は、マンションBには住んでいないため、住宅ローン控除は受けません。
※令和7年以前に受けている住宅ローン控除は適用を受けたままでよく、
修正申告も不要になりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/23.htm
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