税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
賃上げ促進税制についてです。(措置法第42条の12の5第2項)
既存の会社(以下、「A社」とします。)が
子会社(以下、「B社」とします。)を10/1に設立しました。
A社は、9月決算。
B社は、第一期を10/1~10/31、第二期を11/1~9/30。
B社の第一期(10/1)では、A社の使用人一名が完全転籍しました。
この使用人は退職しない、給与が増えているものとします。
第二期(11/1)には、A社の主たる事業部のメンバーがB社に完全転籍しました。
【質 問】
前提のB社の賃上げ促進税制についてのご質問です。
第一期は、前期がないので当該税制は使えないです。
第二期において、
・雇用者給与等支給額は転籍のおかげでかなりの数字になります。
・比較雇用者給与等支給額は、第一期のひと月&一人だけなので、
かなり少ないです。
・前提のとおり継続雇用者は一人ですが、いるので要件を満たしております。
こういった場合でも、B社で賃上げ促進税制は適用できるのでしょうか。
会社分割等とは異なりA社の給与等をB社に加算する規定はないので、
B社の第二期において、B社の一人当たりの給与等が減っていても、
適用ができると思いご質問をさせていただいた次第です。
【参考条文・通達・URL等】
・措令第27の12の5第7項第2号
・措令第27の12の5第18項第2号
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!