[soudan 12951] 定期生命保険を払済に変更した場合の処理について
2025年8月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
平成30年に契約した定期生命保険を、この度払い済みに変更しました。
契約時年齢:40歳
保険期間:72歳まで
保障内容は死亡保障+解約返戻金です。

平成30年契約なので改正前制度が適用されていました。
 契約期間+保険期間×2≦105
を満たしていたので、全額損金算入で処理してきました。

令和7年に払い済みに変更しましたが
保障内容・保険期間に変更はなく、払済定期保険となっています。

【質  問】
改正前契約を払い済みに変更した場合は、
改正後ルールが適用されるとのことで

原則:解約返戻金相当額と既資産計上額との差額を益金計上
注釈:本文の取扱いを適用せずに、既往の資産計上額を
   保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで
   計上しているときは、これを認める。

のどちらかの取り扱いになると思うのですが
「既往の資産計上額」が0円であってもこの注意書きの方法を
採用してもよいのでしょうか?
解約返戻金額が大きいので、
できればこのまま保険事故の発生または解約までおいておきたいです。

ご教授ください。

【参考条文・通達・URL等】
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ〔Q14〕
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/teikihoken_FAQ/pdf/03.pdf

通達9-3-7の2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!