[soudan 12949] 先代名義の不動産が未分割の場合の相続税申告について
2025年8月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・被相続人Xは令和7年〇月に死亡。

・Xの相続人は前夫の長男A、長男Bおよび長女Cの3人。

・Xの相続財産には下記の先代名義の不動産がある。


1 Xの夫Y名義のもの(1次相続①)

 Yは平成20年に死亡しており、当時Yの相続財産についての

遺産分割協議が行われたか否かは不明だが、

Xが居住していた家屋はXとYの1/2共有のままとなっている。

当該家屋の所在している土地はX名義。

 Yの相続人はX、BおよびCの3人。


2 Xの母Z名義のもの(1次相続②)

 Zは令和5年に死亡しており、当時Zの相続財産についての

遺産分割協議は行っておらず、Zの死亡後Xが管理していた田、

およびX所有の宅地に所在している小屋はZ名義のままである。

 Zの相続財産は基礎控除額以下のため相続税の申告は必要なし。

 Zの相続人はXおよびXの妹の2人。


【質  問】

1 下記の各パターンにつき、当初申告およびその後の修正申告

または更正の請求について以下の理解で良いかどうかご教示ください。


(1) 1次相続①②および2次相続どちらも申告期限までに

遺産分割協議が成立せず、当初申告は1次相続①②の

法定相続分(①は1/4、②は1/2)、および2次相続に係る財産も

すべて法定相続分で期限内に申告した場合。

→ 申告期限後に1次相続①②および2次相続の遺産分割協議が成立した場合、

 財産の増減額に応じて修正申告または

 更正の請求が必要となるが、更正の請求に関しては、

 当初申告において2次相続を未分割として法定相続分で申告しているため、

 1次相続の財産もその分割後の割合に応じて再計算し更正の請求可。


(2) 1次相続①②の分割が成立せず2次相続財産のみ

 分割が成立し、期限内に申告した場合。


①       申告期限後に1次相続①②の分割が成立し、Xの相続財産が減少した場合

→ 2次相続に係る財産は分割済みとして申告しているため、更正の請求は不可。


② 申告期限後に1次相続①②の分割が成立し、Xの相続財産が増加した場合

→ 修正申告が必要。


【参考条文・通達・URL等】

相法32、55



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