税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
中小企業経営強化税制
経営力向上計画の申請期限につきまして教えてください。
(前提)
1.機械装置の取得日:2025年1月25日
2.経営力向上計画の申請(受理)日:2025年3月26日
3.経営力向上計画の認定日:2025年5月26日
3.法人の決算日:2025年7月31日
【質 問】
経営力向上設備の取得時期・税制の特例適用等について
例外規定として
「設備取得後に経営力向上計画を申請する場合には
設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります」
との規定が中小企業庁のQ&Aにあります。
この場合の60日の考え方ですが、
1.取得日(1月25日)を含めて計算⇒61日
2.取得日の翌日(1月26日)から計算⇒60日
のどちらでしょうか?
東北経済産業局の発行する
「経営力向上計画申請書記載のポイント」
においては
「設備取得日翌日から60日以内に申請書が
所管行政庁に到達する必要があります。」
との記載(2の考え方)があるのですが、
こちら以外で明示されているものを見つけることが
出来ませんでした。
今回の経営力向上計画の提出先は
関東経済産業局となりますが
上記2の考え方でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
経営力向上計画 申請書記載のポイント
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250808_1.jpg
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250808_2.jpg
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