税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・過年度より、不動産所得と公的年金所得に基づき所得税確定申告を継続して提出し、
納税していた
・R7年中に死亡し、死亡時までに発生した所得金額は、
過年度と同じく不動産所得と公的年金所得のみ
・源泉徴収税額無し(還付される税額は無し)
【質 問】
①
納税義務者が死亡し、不動産所得及び公的年金所得から成る合計所得金額があっても、
基礎控除や寡婦控除といった所得控除は満額利用でき、
その結果、
合計所得金額 < 所得控除額
となった場合には、準確定申告の提出は不要である(提出義務はない)、
という理解で宜しいでしょうか?
②
上記①で提出義務が無いとなった場合、昨年までは所得是永確定申告書を
提出していたことで、税務署から問い合わせ等あったりするものでしょうか?
③
上記①で提出義務が無いとなった場合でも、敢えて提出することで、
「申告すべき所得及び納付すべき所得税はありませんでした」と示したいのですが、
税務署側は受理してくれるものでしょうか?
(準確定申告書を失念していないことを証明しておきたい趣旨です。)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
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