[soudan 12917] 退職所得計算(所得税)において、法人税のような"不相当に高額"判定はあるのか?
2025年8月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
◇R7に経営環境が急激に悪化したため、事業を廃業し休眠状態となる予定の株式会社。
 事業廃業する前は、社長の役員報酬は月200万円×12=2,400万円/年。
◇株主及び役員は、社長一人。
◇廃業後の会社の損益計算書は受取配当金200万円のみ。
 会社の純資産(簿価=時価)は1億円。
 会社の資本金は300万円。
◇廃業後の役員報酬は月5万円×12か月=60万円/年。
 在任年数20年。
 法人税上の退職金の損金算入限度額は、
 5万円×20年×倍率2.5=250万円と考えています。

【質  問】
①2年後に会社の解散登記&清算結了を行うとした場合に、
 役員退職金を1億円支給すると、
 法人税法上は功績倍率法により、損金不算入となることは承知しておりますが、
 所得税法上、法人税のような"不相当に高額"として、
 退職所得としての計算を否認され、残余財産の分配である(総合所得)と
 認定される可能性はあるでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
◇ZEIKEN LINKS
 【Q&A】解散に際して支払われる役員退職金の課税関係[税理士のための税務事例解説]
 https://links.zeiken.co.jp/mauseful/4916



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