税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aが亡くなりました。被相続人A(息子が2人いる)は、
甲法人に対して、株式を4.8%保有しており、
中心的な同族株主の範囲には入っておらず、
甲法人の役員・従業員ではありません。
また、甲法人は、乙法人に82.6%株式を保有されており、
乙法人はAの甥っ子B(44.35%)とAの兄弟の配偶者(7.86%)が
保有する法人で、Bが実質的な支配者となっています。
Aは、乙法人の株式は一切保有していません。
【質 問】
この場合、そもそもAは乙法人の株主ではないので、
当然乙法人に対しての影響力はなく、
乙法人が所持している甲株式82.6%は考慮する必要がないと考えられますが、
一般的に、同族関係にある法人とは、
当該株主及び当該株主と同族関係にある個人が
支配する法人のことをいうため、今回の乙法人は、
Aの親族が支配している法人であるので、
Aの持分としてみられてしまうのではないかと懸念しています。
この場合、保有株式5%未満で、
中心的な同族株主でなかったとしても
原則的評価方式の適用をする必要があるのでしょうか?
私見としては、上述のように甲法人への支配権もなく、
株主でない乙法人の持分は考慮する必要がないと考えています。
相続するのは、息子2人なので、この二人の立場に立っても、
2人とも当然支配権はないので、
配当還元方式を適用できると思うのですが、
どうでしょうか。
ご教示お願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/01/01_03.htm
https://isansouzoku-guide.jp/douzokukabunusi
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