[soudan 12903] 法定耐用年数を経過した非事業用資産(中古)を事業用に転用する際の未償却残高
2025年8月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

1 2015年 車両取得(非事業用)、取得価額100万円、初年度登録1991年(24年経過)

2 2020年 個人事業開業に伴い上記車両を業務用に転用

3 未償却残高の算定に当たり、償却可能期間経過により簿価1円で登録


【質  問】

1 2020年に業務用転用した際に簿価1円としたが、

 償却費相当額の計算は、所令135条によるべきか?

 或いは100万円とすべきか?


【参考条文・通達・URL等】

所得税施行令135条

所得税法38条

所得税法施行令85条



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