税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
父と母が共有している土地の上に、法人が建物を建てて不動産賃貸業を行っています。
法人の株主は、父と母と娘、1/3ずつです。
土地の無償返還の届出書は提出していません。
法人は地代を支払っていますが、
通常の地代<実際の地代<相当の地代、となります。
【質 問】
今回、娘が亡くなったため父が法人の株を相続します。
相続税は期限後申告となります。
娘が保有する法人の株式評価を行うにあたり、
通常の地代<実際の地代<相当の地代、のため、
(相当の地代に満たない地代を支払って土地の借受けがあった場合)の
計算式より借地権の額を算出して株の評価を行い、相続税の申告を行うことを考えています。
しかし、今後、法人が所有している建物、
個人が所有している底地を一括で第三者に売却する可能性があり、
①売却時、権利金の取り扱いと、そこに係る税金はどうなるのか、確認させてください。
(適正な立ち退き料の支払いがない場合は借地権の認定課税あり?(寄付金認定?給与課税?))
②適正な立退料の支払いがあった場合は、①の認定課税はないのか。
③上記のリスクがあるため、今から無償返還の届出書を提出することは可能かどうか、
すると、今回の娘の相続税申告時の株評価の際も、無償返還の届出書がある前提で評価を進めて良いのか。
ご教授ください。
どうぞよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
土地賃貸借の終了(借地権の返還)
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E8%B3%83%E8%B2%B8%E5%80%9F%E3%81%AE%E7%B5%82%E4%BA%86%EF%BC%88%E5%80%9F%E5%9C%B0%E6%A8%A9%E3%81%AE%E8%BF%94%E9%82%84%EF%BC%89/
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