税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
厚生労働省へ先進医療の届出を行い、
保険外併用療養費の給付を行っている医療法人があります。
保険外併用療養費は「保険給付分」と「①先進医療部分(全額自己負担分)」に区分され、
更に「保険給付分」は「②保険負担分」と「③一部負担金(自己負担分)」に細分化されます。
よって医療法人へは
①③が自己負担分として患者より入金
②が保険負担分として国保、健保から入金
されます。
【質 問】
消費税法基本通達6-6-3には、
「~被保険者が負担する一部負担金に係る療養も含まれるのであるから留意する。」
ここで言う”一部負担金”とは、前提にあります①③を指していると解釈していますが
間違いないでしょうか?
③のみを指していて、①は課税取引となるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達6-6-3(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/06.htm
先進医療の概要について(厚労省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/sensiniryo/index.html
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