税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
①個人Aが土地aを保有(登記あり)
②個人Aの同族会社Bが土地aの上に建物を所有(建物と借地権登記あり)しており、
個人Aとの間に借地権設定契約を締結
③個人Aは同族会社Bの代表取締役であり、Bから地代以外に役員報酬も支給
④土地aの固定資産税の納付書は個人A宛で作成されているが、
借地権設定契約書の取り決めにより同族会社Bが負担しており、
過去の税務調査でも当該事実について課税上の問題を指摘されたことはない。
⑤個人Aは、新しい同族会社Cを設立して土地aを譲渡し、
BとCとの間で上記②の借地権設定契約をスライドさせる予定。
その際、譲渡契約書は確定日付を付して保存、借地権設定契約書は
法人にて別途再作成又は覚書にて対応し確定日付を付して保存予定。
⑥土地aの評価額が高いため、Cは譲渡代金の一括支払いが難しい。
そのため、CではAに対する長期未払金が計上され分割払いを行う予定。
ただし、所有権移転登記は長期未払に関わらず、先に行う予定。
⑦長期未払金の分割履行意思を明確にするため、
譲渡契約書とは別に長期未払金について準消費貸借契約書を作成して、
契約書に明確な分割支払スケジュール(毎月〇円、〇年完済)及び利息を明記し、
こちらにも確定日付を付して保存予定。
⑧完済時期は借地権の残期間とあわせて25年後を想定。
⑨実際にその通り分割支払いを実行し、通帳経由で実績を記録して、
未払金が減少しないという事実は生じない予定。
【質 問】
①Bは地代の設定時に土地の固定資産税相当分を地代に含めてAに支払い、
Aは地代の中から土地の固定資産税を納付するのが正しい商流と考えていますが、
上記前提④の通りで課税上の問題は生じないのでしょうか?
特にAはBの代表取締役に就任しており、役員報酬を支給されているため、
本来Aが支払うものをBが支払うことは経済的利益に該当する印象を持っています。
②上記前提⑥で長期未払金が残りますが、この状態で土地a
及び地代収入がCではなくAに帰属するとして課税を受ける
可能性は高いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-2-9
所得税基本通達12-1
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