[soudan 12882] 被相続人に係る相続人の医療費控除について
2025年8月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人:親A
相続人:子B
AとBは同一生計
Aが令和6年12月30日に死亡しました。
Aに係る医療費の一部を令和7年にBが支払いました。
死亡後の令和6年12月31日に支払った場合は、死亡時での判定により、
支払った年である令和6年のBの医療費控除の対象となります。
【質 問】
Aは令和7年においては既に死亡しており、もはやBと同一生計ではありませんが、
令和7年に支払ったAに係る医療費は、
支払った年の令和7年のBの医療費控除の対象となりますか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 質疑応答事例
死亡した父親の医療費
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/57.htm
国税庁 パンフレット
医療費を支払ったとき
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm
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