[soudan 12877] 個別対応方式の課税用途区分について(ペット飼育可の場合)
2025年8月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・賃貸マンション(居住用、店舗用)を経営

・居住用賃貸にはペット(犬・猫)の飼育可

・消費税の課税事業者で課税売上割合は20%

・本則課税による個別対応方式


【質  問】

上記を前提に、居住用として賃貸している

お部屋の退去後に発生する原状回復費用等の

修繕費(課税仕入)の用途区分について教えてください。


なお居住用のお部屋は全室、犬や猫などのペットの飼育を可能としており、

ペット飼育を希望される方は通常家賃(非課税売上)とは別に

ペット収入(課税売上)を月額3,000円いただいております。


Q1、ペット飼育をしていた入居者が退去した場合に

発生するその部屋の修繕費(家主負担分)に係る課税仕入の区分は、

「共通対応仕入」でしょうか


根拠:その部屋では非課税売上(通常家賃)も

課税売上(ペット収入)も発生していた



Q2、ペット飼育をしていない入居者が退去した場合に

発生するその部屋の修繕費(家主負担分)に係る

課税仕入の区分もQ1同様に「共通対応仕入」でしょうか


根拠:マンション全室がペット飼育可としているので、

次の入居者がペット飼育し、その部屋で課税売上が発生する可能性がある


Q3、退去後に発生する修繕費(現状回復費用等)ではなく、

入居中に各部屋に発生する家主負担の水道光熱費(課税仕入)の区分も

ペットの飼育有無に関係なく「共通対応仕入」でしょうか、

それとも飼育有無によって「共通対応仕入」だったり

「非課税売上対応仕入」になるのでしょうか


根拠:居住用賃貸の全室がペット飼育可能としているのであれば

飼育有無に関係なく、共通対応仕入でよいのではと考えました


【参考条文・通達・URL等】

法30②



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