[soudan 12866] ツアーコンダクターの居住者・非居住者の判定について
2025年8月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・日本国籍を所有している個人Xは、国内外のツアーコンダクター、撮影した写真の販売(ネット掲載)、講演などを行っています。

・令和6年まで日本の居住者として申告しています。海外での納税はありません。

・日本の滞在日数は年間のうち1/3程度です。

・日本国内に配偶者名義の住居があります。配偶者は日本に居住のままです。

・海外財産はありません。


【質  問】


・日本側の居住者の判断は、

各国の滞在日数、住居の場所、職業、生計一の配偶者等の親族の居所、資産の存在場所、

などを総合的に勘案して判断するとありますが、滞在日数が重視される傾向と書籍にありました。


個人Xの場合、日本での滞在日数は1/3程度なので、非居住者との判断になるのでしょうか。


また他に判断基準となる情報はありますでしょうか。

・個人Xのように、自由職業者で、職業柄海外に滞在することが多い方の場合、どのような基準で判断すべきでしょうか。

・ツアーコンダクターの所得について、アテンドした国ごとに租税条約を確認して、各国で申告対応する必要があるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


国税庁タックアスアンサーNo2012【居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)】

同タックスアンサーNo2875 別紙 住所の推定



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