税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・日本国籍を所有している個人Xは、国内外のツアーコンダクター、撮影した写真の販売(ネット掲載)、講演などを行っています。
・令和6年まで日本の居住者として申告しています。海外での納税はありません。
・日本の滞在日数は年間のうち1/3程度です。
・日本国内に配偶者名義の住居があります。配偶者は日本に居住のままです。
・海外財産はありません。
【質 問】
・日本側の居住者の判断は、
各国の滞在日数、住居の場所、職業、生計一の配偶者等の親族の居所、資産の存在場所、
などを総合的に勘案して判断するとありますが、滞在日数が重視される傾向と書籍にありました。
個人Xの場合、日本での滞在日数は1/3程度なので、非居住者との判断になるのでしょうか。
また他に判断基準となる情報はありますでしょうか。
・個人Xのように、自由職業者で、職業柄海外に滞在することが多い方の場合、どのような基準で判断すべきでしょうか。
・ツアーコンダクターの所得について、アテンドした国ごとに租税条約を確認して、各国で申告対応する必要があるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックアスアンサーNo2012【居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)】
同タックスアンサーNo2875 別紙 住所の推定
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