税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・証券投資信託の評価についてご教授下さい(相続税申告)
(投資信託の内容)
・銘柄A(非上場で、日々決算型の証券投資信託ではない)
・10,000,000口保有
・相続開始日の基準価額 13,363円(10,000口当たり)
・取得価額 10,330千円
・解約手数料、信託財産留保額なし
・特定口座内の源泉あり口座を利用
【質 問】
証券投資信託の相続税評価額に関し「源泉徴収税額の控除」についてご教授願います。
証券投資信託の評価方法については、財産評価基本通達199に定められていますが、その計算において
「課税時期において解約請求等をした場合に源泉徴収されるべき所得税等相当額」を控除することとされています。
これは、課税時期において解約請求等により、証券会社などから支払いを受けることができる価額で評価することを前提に、
含み益に対して源泉徴収される金額(20.315%)があれば控除するという趣旨かと思います。
一方、別添URLの記載では、特定口座(源泉徴収あり)の場合には、源泉所得税等は控除しないとの説明があります。
このように特定口座の違いによって、取り扱いが異なるものなのか、ご教授頂きたくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
No.4644 貸付信託・証券投資信託の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4644.htm
<参考記事>
https://tomorrowstax.com/knowledge/2022042510324/
https://www.setuzei.biz/archives/2639
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!