税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社は12月決算の内国法人です。
①令和7年3月中に課税期間特例選択不適用届出書を提出。
一月毎の期間に短縮していました。
適用後の2年縛り要件はクリアしています。
②令和7年8月中に課税期期間特例選択適用届出書を提出予定。
令和7年9月より一月毎の期間へ短縮したい。
【質 問】
課税期間特例選択不適用届出書を提出した場合には、
不適用の効力発生時から、事業年度終了日までの期間を一の課税期間と
みなすものとされております。
このみなし課税期間中に新たに選択適用届出書を提出し、
課税期間の特例を適用することは可能かどうかお伺いいたします。
法令上は新たな選択適用届出書の提出を制限する規定は見当たらず、
適用は可能かと考えておりますが問題ないでしょうか。
また、その場合の各課税期間は
以下のようになる整理でよろしいでしょうか。
・1/1~1/31、2/1~2/28、3/1~3/31
・4/1~8/31
・9/1~9/30、10/1~10/31、11/1~11/30、12/1~12/31
不適用時又は適用時の、一の課税期間とみなす期間については、
不適用効力発生日~事業年度終了の日や、
事業年度開始の日~適用効力発生日と規定されていますが、
どのように考えればよいでしょうか。
ご見解をお聞かせいただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第19条 課税期間
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