税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1) Aは平成10年1月に建てた築27年の賃貸用アパートの外壁塗装工事行うこととなった。
(2) アパートは鉄筋コンクリート造の3階建て(6戸)。
(3) いままで資本的支出となるような工事は一度も行っていない。
(3) 取得価額は約2,300万円で、去年末の簿価は約1,000万円。
(4) 工事の費用は総額360万円。
【質 問】
あまり管理が行き届いていなかった建物の、かなり久々の外壁塗装工事となります。
2~3階については外壁の塗装が剥げたりしている部分があり、明らかに価値を高める、
または耐久性を増す工事と言えるかどうか、微妙なところです。
ただ、費用は60万円未満でもなく、前年末取得価額の10%以下でもありません。
この工事の場合、資本的支出として扱ったほうがいいでしょうか?
あるいは、経費として処理して大丈夫でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
No.1379 修繕費とならないものの判定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250806_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250806_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250806_3.jpg
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