[soudan 12856] 外壁塗装工事の経理処理について
2025年8月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

(1) Aは平成10年1月に建てた築27年の賃貸用アパートの外壁塗装工事行うこととなった。
(2) アパートは鉄筋コンクリート造の3階建て(6戸)。
(3) いままで資本的支出となるような工事は一度も行っていない。
(3) 取得価額は約2,300万円で、去年末の簿価は約1,000万円。
(4) 工事の費用は総額360万円。

【質  問】

あまり管理が行き届いていなかった建物の、かなり久々の外壁塗装工事となります。
2~3階については外壁の塗装が剥げたりしている部分があり、明らかに価値を高める、
または耐久性を増す工事と言えるかどうか、微妙なところです。

ただ、費用は60万円未満でもなく、前年末取得価額の10%以下でもありません。

この工事の場合、資本的支出として扱ったほうがいいでしょうか?
あるいは、経費として処理して大丈夫でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

No.1379 修繕費とならないものの判定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250806_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250806_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250806_3.jpg



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