[soudan 12854] 強制執行により建物を取り壊した費用について
2025年8月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1) AはYに土地を貸していた。
(2) Yはその土地の上に自宅を建てて住んでいた。
(3) しかし、YはAに対する地代を10数年滞納していた。
(4) Aが死亡して、Xがその土地を含むすべての不動産を相続し、新たに不動産貸付業者として開業した。
(4) Xは地代の滞納を理由に、Yに土地の明け渡しを求めて提訴し、勝訴した。
(5) Xは土地の上にあるYの自宅を強制執行で取り壊すこととなった。
(6) Xは裁判所に取壊し費用を納付し、取壊しが執行された。
(7) Xは更地となったその土地をすぐに別の人に貸し付けた。
【質 問】
この場合、土地の取り壊し費用は経費になりますでしょうか?
取壊し自体は裁判所が手配した業者が行ったため、Xの手元には
裁判所に取壊し費用を納付したことを証する受領証しかありません。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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