税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
いつもお世話になっております。
賃上げ促進税制の教育訓練費の範囲について教えてください。
1.電気工事士試験を社員が受検しました。
【質 問】
Q1.受験料は、教育訓練費に該当するという理解でよろしいでしょうか。
Q2.その際、技能試験があり、貸し出しはありませんのでご自身でご用意ください。
と案内にあり、指定工具が、ペンチ、ドライバー等、6点挙げられています。
これらの試験を受けるために購入した工具費は教育訓練費に該当しますか?
Q3.試験会場までの交通費は教育訓練費に該当しない。という理解でよろしいでしょうか。
Q4.教育訓練費の対象者は、国内雇用者に該当する者という理解でよろしいでしょうか。
(役員、役員の身内は対象外)
以上です。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06qa.pdf
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