[soudan 12845] 未分割の場合の小規模宅地等の特例の居住要件
2025年8月05日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・被相続人が土地(借地権)及び建物所有
・相続人の内、長男が被相続人と同居していた
・遺産分割協議はまとまっておらず、
 未分割のまま相続税の申告をし、
 後日遺産分割協議書が確定してから相続税の申告(修正申告)をする予定

【質  問】
申告期限後において遺産分割協議が確定し、最終的に長男が
 ・土地(借地権)
 ・建物
を相続することとなった場合で、
小規模宅地等の特例を適用する場合、
長男の当該物件への居住要件はいつまでとなるでしょうか?
初回の相続税申告期限まで居住していればいいのでしょうか?
それとも、遺産分割協議が確定したとき、
または修正申告を提出した時、でしょうか?

基本的なことかもしれませんが、ご教示のほど宜しくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm



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