[soudan 12841] SaaS開発費(ソフトウェア)の中小企業投資促進税制の適用について
2025年8月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・SaaSサービスを販売している法人Aは、
自社SaaSサービスの開発を外部の開発会社に委託しております。
・[soudan 12732] アジャイル開発によるSaaSサービスは開発費用の資産計上
【質 問】
①当該開発費はソフトウェアとして
資産計上すべきものであると理解しております。
税務上の法定耐用年数が[その他のもの]として5年が採用される場合、
当該ソフトウェアの開発費用について、
中小企業投資促進税制の対象となるという理解でよろしいでしょうか。
②上記において中小企業投資促進税制の対象となる場合、
海外法人への外注であっても対象となりますでしょうか。
また、取得金額の他にソフトウェアに関しての要件がありましたらご教示お願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
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