[soudan 12829] 一次相続で不合理分割された土地を二次相続で取得した場合の評価単位について
2025年8月05日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・一次相続(被相続人:祖父、相続人:叔父、父)において、叔父が土地A、父が土地Bを取得した。
・土地Aと土地Bは隣接しており、土地Bは土地Aを通じて接道しており、
 土地B単体でみると無道路地に該当する(参考図参照)。
・一次相続では、不合理分割として、土地Aと土地Bをあわせて全体を1画地の宅地として評価した。
・二次相続(被相続人:父、相続人:子)において、子が土地Bを取得した。
・土地Aと土地Bの利用状況は、空き地です。

【質  問】
一次相続で不合理分割された土地Bを相続した場合、
二次相続でも不合理分割として土地Aと土地Bを1画地の宅地として評価する必要がありますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達7-2 評価単位
国税庁HP 宅地の評価単位-不合理分割(1) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/10.htm

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250805_1.jpg



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!