[soudan 12827] 一次相続が未分割の場合の二次相続における取扱
2025年8月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1次相続の相続人:不明
2次相続の相続人:妻、子供(成人男性)2名
【質 問】
10年程度前の1次相続相続の遺産分割が未了で、2次相続の処理が必要な事案に直面しました。
今回の事案は、父親が亡くなり、2次相続となった事案で、相続人は妻、子供(男性)2名の事案です。
この場合、1次相続については法定相続分で相続されたものとして
2次相続の相続税申告を行えばよかったでしょうか?
また、後日、1次相続について遺産分割が確定した場合は、
その分割結果に基づいて修正申告または更正の請求を行うことになりますか?
【参考条文・通達・URL等】
民法900条
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