税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①令和5年9月に夫の父が亡くなった。
②夫は夫の父より、父が一人で居住していた土地建物を相続した。
③令和6年6月30日に夫は、当該不動産の売買契約を行った。
引き渡しは令和7年2月
④当該不動産は夫の父が一人で居住しており、空き家のまま家屋を取りこわして
売却しており、他の空き家の3,000万控除の要件は満たしている。
⑤令和6年11月に夫が亡くなり、当該不動産は妻が相続した。
⑥妻は夫の令和6年の準確定申告を行ったが、当該不動産の申告は
引き渡し基準で行うよう判断し申告に含めなかった。
【質 問】
①既に準確定申告を行っており、譲渡所得の申告を令和6年の
修正申告で行う事は出来ないと思いますが合っていますでしょうか?
②夫は既に亡くなっており夫が納税者として令和7年度の申告を
引き渡しベースで夫が出来ないと思いますが合っていますでしょうか?
③ ①②が不可である場合、妻が相続人として令和7年度に
申告する事になりますが、妻は夫から相続しており空き家の
3,000万控除は適用出来ない(夫が適用可能であった事は引き継がない)
と思いますが合っていますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
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