[soudan 12820] インボイス事業者からの請求書
2025年8月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

建設業のクライアント様です

インボイス事業者(外注先)からの請求書で最近、外注工事価額(本体価額)とは別に、

交通費などの名目で5,000円などの金額が請求書に記載されております。

外注工事価額(本体価額)には消費税額の表示記載があります。

ただ、交通費などの名目での5,000円には消費税の表示記載なく、

10%も課税計算されていない状況で、本体価額に加算されております。


【質  問】

上記の交通費5,000円の名目につきまして、

消費税計算上10%適格で処理することは可能でしょうか?

私見では、5,000円の部分のみ経過措置での80%控除と考えてはおります。

少額特例は適用できないクライアント様です。


【参考条文・通達・URL等】

インボイス制度に関するQ&A

立替金、問94

帳簿のみの保存、問104、問110



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