[soudan 12820] インボイス事業者からの請求書
2025年8月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設業のクライアント様です
インボイス事業者(外注先)からの請求書で最近、外注工事価額(本体価額)とは別に、
交通費などの名目で5,000円などの金額が請求書に記載されております。
外注工事価額(本体価額)には消費税額の表示記載があります。
ただ、交通費などの名目での5,000円には消費税の表示記載なく、
10%も課税計算されていない状況で、本体価額に加算されております。
【質 問】
上記の交通費5,000円の名目につきまして、
消費税計算上10%適格で処理することは可能でしょうか?
私見では、5,000円の部分のみ経過措置での80%控除と考えてはおります。
少額特例は適用できないクライアント様です。
【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度に関するQ&A
立替金、問94
帳簿のみの保存、問104、問110
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