[soudan 12799] 日英租税条約
2025年8月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・日本居住者(永住者)
・国籍: オーストラリア
・英国の会社より、毎月収入あり。
 ・当該収入は「英国の会社とは雇用契約に無い」ということで、雑所得(業務)として申告済。
 ・当該収入は「源泉徴収されていない」ということで入金額をもって申告済。
・この度、英国課税庁より、当該収入に対して課税する旨の連絡があった。

【質  問】
所得の内容にも拠るところかとは思いますが、もしも英国に対して
納税する(or源泉徴収される)こととなった場合には、その結果をもって、
日本の所得税確定申告において外国税額控除が適用できるか否か検討したいと考えております。

どのように検討すべきか、また日英租税条約を
適用する際の手続き・手順等、ご教示頂けると幸いです。

宜しくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】
日英租税条約
(https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html)



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