[soudan 12798] 簡易課税制度の選択(居住用賃貸建物の課税仕入れがある場合)
2025年8月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当期は当該高額特定資産に該当する居住用賃貸建物の課税仕入れ等を行った原則の課税期間です。
・当該課税仕入れ等がない場合は、来期から簡易課税制度の適用を受けることができます。
【質 問】
高額特定資産に該当する居住用賃貸建物の課税仕入れ等を行った
翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができますか?
【参考条文・通達・URL等】
※消費税基本通達1-5-30
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/05.htm
高額特定資産の課税仕入れがあった場合の納税義務の免除の特例については、
居住用賃貸建物でも適用があるとされています。
※タックスアンサーNo.6502
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
(参考)部分に以下の記載があり、わざわざ簡易課税制度の制限を除いて表現されています。
この規定の適用を受ける場合であっても、上記「高額特定資産の仕入れ等を行った場合」から
「棚卸資産の調整措置の適用を受けることとなった場合」の規定は適用されます。
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