[soudan 12791] 相当期間経過後の離婚による財産分与の取扱いについて
2025年8月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

1年8か月前に離婚

離婚による財産分与の内容については

口頭で協議済みであるが、実際の分与がまだ行われていない


【質  問】

令和6年に改正があり、民法768条2項「財産分与は離婚の時から

5年(改正前2年)を経過したときは、裁判で請求できない」と規定されています。


これは裁判で請求できないだけであるため、

当事者同士の合意がある場合は、5年を超えての財産分与は可能でしょうか?


可能な場合、所得税法33条の非課税に該当するという認識でよいでしょうか?


今回は改正後5年以下ですが、以前、2年(改正前)を超えると

税務署から非課税と認められず贈与になるという話を聞いたことがあるため、

この点をご教示いただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】

民法768条2項 所法33条1-4  相基通9-8



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