税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
自宅譲渡を検討している個人
【質 問】
居住用財産を、娘の夫へ譲渡する場合、特例の適用は可能か。
当該夫とは生計を一にしておらず、かつ、譲渡後に居住用財産へ同居はしない。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法施行令第二十条の三 法第三十一条の三第一項に規定する
当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該個人の配偶者及び直系血族
二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で
当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で次項に規定する
家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの
三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と
同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前三号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭
その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と
生計を一にしているもの
五 当該個人、当該個人の第一号及び第二号に掲げる親族、当該個人の使用人
若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は
当該個人に係る前二号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第二条第一項第八号の二に
規定する株主等とした場合に法人税法施行令第四条第二項に規定する特殊の関係
その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!