税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は3月決算法人です。
2025年3月末日に10年以上所有の賃貸用不動産を譲渡し、
買い替え特例を受ける手続きをし、その決算期において特別勘定の設定をしました。
複数の代替物件の取得をしようとして動いておりますが、
取得したい物件のうちの一部(新築の賃貸用アパート)の引き渡し時期が
2026年3月末予定となっており、工事の進捗状況によっては4月以降になると言われました。
【質 問】
もし遅れることとなった場合には、それがわかった時点で
「 やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書 」を
提出することで適用を受けたいと考えております。
やむを得ない事情は下記のような場合となっておりますが、
このような場合も該当するのでしょうか。
(1)工場などの敷地の造成や建設移転にかかる期間が通常1年を超えること
(2)法令の規制等により取得計画の変更をしなければならなくなったこと
(3)売主、その他の関係者との交渉が長引き、簡単に資産の取得ができないこと
(4)(1)から(3)に準じた事情があること
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!