[soudan 12772] 税理士報酬の必要経費算入
2025年8月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
質問欄に記載の①~④に関する税理士報酬の支払いについて,
必要経費または譲渡費用として算入できるか,ご教示ください。
必要経費等該当性は,一律に判定できるものではなく,
個別の事情に応じて判定すべき点は理解しておりますが,
実務上の慣習を確認したいという趣旨の質問です。
【質 問】
①個人事業主(事業所得者)が支払う確定申告書の作成及び記帳代行に対する税理士報酬
②不動産所得者が支払う確定申告書の作成及び記帳代行に対する税理士報酬
③不動産の譲渡所得者が支払う確定申告書の作成に対する税理士報酬
④株式の譲渡所得が支払う確定申告書の作成に対する税理士報酬
【参考条文・通達・URL等】
所得税法37条1項
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