[soudan 12765] 名義保険の相続財産評価について
2025年8月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税
【前 提】
被相続人A
相続人(長女)B、相続人(次女)C、次女の配偶者D
契約者・被保険者がそれぞれB、C、Dである終身保険、医療保険
契約者がB、D・被保険者がそれぞれの子供であるこども保険、医療保険
について保険料を契約日から令和4年まで被相続人Aの通帳より直接保険会社に支払っており、
令和5年以降はB、C、D自身が保険料を支払っている。
なお、契約時に転換契約をしている保険が数件あり。(転換前契約保険は被相続人が保険料を負担したもの)
【質 問】
相続税財産として計上すべき金額は、
各保険に対して被相続人が負担した総額になりますでしょうか。
又は相続開始日における解約返戻金相当額の被相続人、
相続人の負担割合で案分した金額になりますでしょうか。
その場合、算出額に転換前保険の被相続人保険料負担総額も加算すべきでしょうか。
また、法定相続人以外の次女の配偶者D契約保険分については、
遺贈として、相続税2割増し処理になりますでしょうか。
以上、よろしくお願い申し上げます。
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