[soudan 12735] 前年の給与支払額(役員以外)が0円である場合の所得拡大促進税制の適用について
2025年8月01日
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
【税 目】
法人税法
【対象顧客】
法人
【前 提】
・一般的な事業会社A社(サービス業)の案件
・事業年度R6.7.1~R7.6.30
・創業以来、社長1人のみで経営していたが、R6.11月より親族外の社員を1人雇用した
【質 問】
所得拡大促進税制の適用可否について、ご教示ください。
創業以来社長一人で経営していた会社が、今期初めて親族でない社員を雇用しました。
そこで、所得拡大促進税制の適用有無について検討が必要になってくるのですが、
結論としては前年の給与(役員報酬を除く)が0円のため、
税額控除・繰越控除共に適用できないという結論でよろしいでしょうか。
条文を参照してみると、
継続雇用者比較給与等支給額・比較雇用者給与等支給額が0円である場合には、
雇用者給与等支給額の増加割合が3%・1.5%以上であるときに該当しないと規定されております。
そして、継続雇用者比較給与等支給額・比較雇用者給与等支給額の中には、
役員報酬は含まれないと理解しております。
以前の所得拡大促進税制は上記の縛りがなかったため、
設立1期目から同特例の適用ができたと記憶しておりますが、
現在は改正によって、設立事業年度を含む、
第三者社員の雇用開始初年度は同特例の適用ができないという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法施行令第27条の12の5第23項・
租税特別措置法施行令第27条の12の5第24項・租税特別措置法施行令第27条の12の5第25項