[soudan 12731] 学習塾の事業譲渡に伴う補填金の消費税区分
2025年8月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先は学習塾事業を他社より譲り受けました。
・譲渡契約に基づき、譲渡日から半年間にわたり、当該学習塾事業で
発生した赤字については、譲渡元の企業が補填することとなっております。
・たとえば、月に50万円の赤字が発生した場合、
その金額を譲渡元企業が顧問先に支払うという取り決めです。
【質 問】
この補填金について、消費税法上「対価性」が認められるか判断がつかず、
課税取引として取り扱うべきか、不課税となるのか判断に迷っております。
つきましては、当該補填金の消費税上の区分についてご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
該当なし