[soudan 12728] 竣工できなかった場合の建築費の取り扱い
2025年7月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産所得
【質 問】
個人の顧問先に関するご相談です。
当該納税者は、海外に所在する賃貸用不動産を取得すべく、
令和5年中に購入代金を支払いました。
当該不動産は、いわゆるプレビルド方式(建設前に購入代金を支払う方式)
により取得される予定で、令和6年中の完成・引き渡しを見込んでいたことから、
不動産所得としての事業開始届出書および青色申告承認申請書を提出済みです。
しかし、昨今の現地不動産市況の悪化により、
開発業者の資金繰りが悪化し、令和7年中に工事が完了することなく、
同業者は破綻し、法的整理手続きに入っております。
このような状況下において、支払済みの建築代金について、
1.賃貸用不動産に係る不動産所得の必要経費としての
計上が認められる可能性があるか
2.あるいは、雑損控除等、他の所得控除等の適用が可能であるか
につきまして、ご見解をいただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
所法26、36、37